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最終更新日 2020/2/22
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平成23年度試験(第6回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題25 改題


利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。

② 貸金業者は、債務者から、口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行った再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

③ 貸金業者は、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に110円(消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該利用料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

④ 貸金業者は、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。





 問題25 解答・解説

「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP133参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P133参照)

※ 法改正により解説を変更しました


①:×(適切でない)
 貸金業法の規定により、金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の
再提供の手数料は、利息とみなされません。


※ 第8版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の②に該当。

②:○(適切である)
 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続きに要する費用は、利息とみなされません。


※ 第8版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の③に該当。

③:○(適切である)
 
債務者が金銭の受領または弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には110円、1万円を超える入出金額の場合には220円が上限)は、利息とみなされません。

※ 第8版合格教本P133枠内「契約の締結および債務の弁済の費用」の③に該当。
※ 出題時点では、「現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には105円、1万円を超える入出金額の場合には210円)は、みなし利息に含まれない」とされていました。しかし、平成26年4月1日以降の消費税率が8%に、令和元年10月1日以降の消費税率が10%になったことに伴い、現在では入出金額が1万円以下の場合は110円1万円を超える場合は220円まではみなし利息に含まれないことになりました。

④:○(適切である)
 
強制執行の費用担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきものは、利息とみなされません。


※ 第8版合格教本P133枠内「契約の締結および債務の弁済の費用」の②に該当。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成23年度試験・問題25

利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。

② 貸金業者は、債務者から、口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行った再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

③ 貸金業者は、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該利用料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

④ 貸金業者は、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。




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